いざ不動産を購入されるときは契約の前に「
重要事項説明」というものを行わなければならないと宅建業法で定められています。
どういったものなのかといいますと物件の情報や建築基準法ほか法令上の制限、お金の事などさまざまことを説明していきます。
そして内容に納得いただいた上で契約するという流れとなります。
そしてこの重要事項説明は必ず「宅地建物取引士」の資格を持ったものが行うこととされています。
とはいっても専門的なことや堅苦しい文章などが続きますので理解するのはなかなか難しいです。
弊社ではお客様に分かりやすいようになるべくかみ砕いて説明することを心掛けています(^^♪
なお、重要事項説明の際は宅地建物取引士はお客様に対して取引士の免許を提示しなければならないという決まりがあります!
これに違反するとなんと10万円の過料という恐ろしい罰則があります(;´Д`)