手付金とは契約時に買主から売主に支払われるお金の事。
基本的には物件価格の10%程度を契約時に買主から売主に現金で手渡されるものです。
もちろんこの手付金は物件購入の代金に含まれるようになります。
宅建業者が手付金を預かる際は様々な制約がありますがそこは割愛します。
手付金にはどういった意味があるのか。
まず一つは、契約の証拠を残すための意味合いがあります。
支払うことにより契約が成立したという証拠を残す。
また、手付金を支払っていないと簡単に逃げれてしまうので、保険的のような意味合いもあるようです。
そして、契約後に解約の際にも手付金が重要な意味合いがあります。
それは、民法でも定められている「解約手付」というもの。
これは契約後、やはり解約したいと思った時。
買主は売主に支払った手付金の放棄。
売主は買主に手付金を返還し、かつ同額を買主に支払う。
これによって契約を解除できます。
これを手付解除といいます。
実際にこれをされる方は、なかなかいないと思いますが。
なお、この手付解除は一定の時期が過ぎてしまうとできなくなります。
さらに、違約金が発生する場合には手付金から違約金として没収されるようになります。
さまざまな意味合いを持つ手付金の簡単なご説明でした。