先日社長と民法改正に係る研修に行ってきました。
民法が改正されるのは、実に120年ぶりだそうです!
改正民法は令和2年4月1日より施行となります。
その中で、不動産取引に関わる「債権法」という部分も改正となっています。
それにともない契約書や重要事項説明の内容も変わります。
法律は難しい言葉や言い回しがあって頭がこんがらがりそうでした(;´Д`)
「瑕疵担保責任」という言葉から「契約不適合責任」と文言が変わったり、目的不動産の欠陥などについて厳しくなっている印象でした。
我々、不動産会社も日々変化に対応し、お客様にとって安心・安全でトラブルのない取引を行っていかないといけないと感じました!
売主様・買主様の両者にとってご満足いただけるよう努めてまいります。
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