先日、国土交通省が不動産取引時にハザードマップなど浸水被害に関する説明を義務にする方向に向かっているという記事を見かけました。
弊社では、重要事項説明にハザードマップを添付し説明するようにしていますが、現在の重要事項説明だと土砂災害の説明義務はありますが浸水被害の可能性についての説明は義務ではない形となっています。
日本各地において豪雨による浸水被害等が多発していることを踏まえての動きのようです。
国土交通大臣も先月27日に説明義務化の意向を表明したようです。
また、ハザードマップとは別に内水氾濫におけるハザードマップを各市町村が作成しているようです。
我々、不動産業界もお客様の安心・安全のために意識をしていかないといけないと改めて感じます。