家を売却した場合、買った時よりも高く売れて利益が出た場合、譲渡所得税という税金がかかります。
所有期間5年以下なら39.63%
所有期間が5年超なら20.315%
所有期間5年超でも売却益の5分の1程度が税金として取られます。
なるべくなら税金をたくさん払いたくないですよね。。。
せっかく財産を売却しても税金で沢山持っていかれては納得いかないですよね(^^;)
そこで国も税金を控除するための特例を用意しています。
その一つが「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例」、いわゆる3000万円特別控除。
譲渡益から3000万円を控除できるというもの。
結果、税金が安くなったり、税金がかからなくなったりします。
ただしそれには条件があり、大きなものでは
・自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること
・以前住んでいた家屋の場合、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
・売った年の前年及び前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除く。)又はマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
・売った年、その前年及び前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
また、売り手と買い手が親族同士などの場合は適用できないようです。
その他細かい条件に付いては国税庁のホームページをご覧ください
税金関する詳しいことについては税理士にご相談ください。
相続した場合(被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例)の特例もあります。
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