4月より、いよいよ民法改正となります。
不動産売買で大きなポイントとなるのが「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」への変更。
瑕疵担保責任では売主が知らなかった欠陥については免責と記載しておけば責任を免れていましたが、契約不適合責任になると知っているか知っていたかは関係なく契約内容に適応しているかで判断されます。
契約書や告知書に記載がなければ、買主は損害賠償や代金減額請求、追完請求などができるようになります。
買主をより保護するような内容になっています。
例えば、今までだと雨漏りやシロアリなど状況について売主が知らずに契約し瑕疵担保責任を免責としていた場合、買主は売主に責任追及できないことが多かったのですが、契約不適合責任になると、たとえ売主が知らなかったとしても代金減額や修繕などの責任を問われます。
今後は、ますます重要事項説明と契約書の内容が重要となってきます。
また、中古住宅を販売する際は、インスペクションなどを実施しリスクを減らす方法が推奨されるようになると思います。
弊社としては、お客様に安心してお取引していただくために、調査業務、契約書等のチェック等をますます強化していきたいと思います。