皆様のお住まいは火災保険に加入していますか?
弊社では住宅を購入されたお客様には、火災保険をご提案させていただいております。
ざっくりと火災保険の概要を書いてみたいと思います。
火災保険は「火災」と「家財」に分かれます。
●火災保険
火災保険のメインの補償は「火災」「落雷」「破裂・爆発」「風災」「雹(ひょう)災」になります。
オプションの補償として「水災」「盗難による損害」「漏水」「建物外部からの落下・飛来・衝突」などがあります。
火災保険は新価(再調達価額)で建物評価額を算出し保険金額を設定します。
※「再調達価額」とは損害にあった建物や家財と同等なものを、新たに建築、あるいは購入する際に必要な金額の事を言います。
火災や事故が起こった際に、損害の程度に応じて保険金が支払われます。
保険金額は建築年・建物規模・構造などにより変わります。
●家財保険
家財保険は建物の中の動産、例えば「衣類」「家具」「電化製品」などが火災などにより損害を受けた場合に補償されます。
保険金額については、世帯主の年齢・家族構成を元に算出した金額の範囲内で設定します。
現在、火災保険の加入期間は最長10年となっています。
支払い方法は一括払い・年払い・月払いなどがあります。
火災について「自分は絶対、火事を起こさないから大丈夫!」と言われる方もいるかもしれません。
しかし、日本では失火責任法というものがあります。
隣家が火災を起こし、自身の自宅が燃えて損害を受けてしまった。
この場合、隣家の住人に重過失がなければ責任を問えないということになっています。
なんとも理不尽な感じがしますが法律上はそうなっています。
この重過失というものがポイントですが、重過失とは
「わずかな注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見できた場合で,故意に近い重大な注意力の欠如」
重大な過失が認定された場合としては
・天ぷら油を入れた鍋を、火にかけたままその場を離れた
・電気ストーブを付けたまま眠ってしまい、布団に引火
・寝たばこで引火
などがあるそうです。
自身が火災保険に加入していれば、基本的には主契約により損害は補償されます。
事例によって重過失が認定されるかどうかは判断が分かれると思われるので、自分の身は自分で守らないといけません。
なので自身が火事を起こさなくても、被害を受けた時のために加入するということも必要です。
●地震保険
火災保険とセットで加入できるのが地震保険になります。
地震保険単体では加入することはできません。
地震保険は火災保険の加入期間の半分の期間(火災保険が10年なら地震保険は5年)となります。
地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償
地震保険の保険料は火災保険の補償の30~50%の範囲内で定めることができます。
地震保険は損壊の程度により補償割合が定められています。(全損・大半損・小半損・一部損など)
また火災保険料は保険料控除することはできませんが、地震保険料は保険料控除の対象となっています。
以上、ほんとにざっくりとまとめてみました。
保険会社によりプラン・免責、様々な特約など違いがございますので、加入の際にご確認ください。
近年、自然災害が多く火災保険料も見直しされ保険料が上がっています。
「火災なんて起きるかわからないし、お金をかけるのがもったいない」と掛けてない方もいらっしゃるかと思います。
でも、万が一に備えるための保険です。加入されている方も今一度どんなプランで加入しているか見てみるのもいいかもしれません。