今日はハロウィンですね!
ハッピーハロウィン♪
なんでも、今夜が満月らしくハロウィンと満月が重なるのは実に46年ぶりの事だそうです。
ブルームーンだそうです。
僕はハロウィン、毎年特になにもしないんですけどね、、、
妻はやりたいみたいですが、、、
それよりボクシング井上尚弥の試合の方が気になります(笑)
明日は夜にVTRで地上波で放送されます。それまでネットニュースは絶対見ないと決めてますが、絶対見ちゃうだろうなぁ(笑)あるあるですよね~。
そして今日はネタがない、、、
ネタ探しました!
久しぶりの不動産豆知識!!
今日は収入印紙買ってきたので収入印紙のお話。
印紙こんなやつです↓
不動産売買の場合、不動産売買契約書を作成した場合、収入印紙を貼り付けます。
領収書にも貼る場合があります。
これは印紙税という国の税金です。
税金だらけで嫌になってしまいますが、、、
契約書は売買金額によって変動します。
領収書の場合も金額によって変動しますが、印紙を貼らなくていい場合があります。
・受取金額(売上金額)が5万円未満の場合(税抜5万円未満なら不要)
・営業に関しない場合(個人の方が事業などではなく発行する場合など)
・クレジットカードで支払いの場合
・FAXやPDFなど電子データによる領収書の送付←これは知らなかった(;・∀・)
忘れがちなのが消印を押さないといけないということ。
つい忘れてしまいそうになりますが、消印をしないと再利用されてしまいますからしっかり消印しましょう!
消印を押していないと過怠税が課される可能性があります。
印紙税を貼らないと発行元に必要だった印紙税額の3倍が過怠税として課されます。ヒェー(;'∀')
調査前に自己申告したら1.1倍で済むそうです。
ちなみに電子契約書には印紙税がかからないらしいです。
不思議ですねー。電子化できるものは電子化した方が節税になるということですね!
印紙税について、詳しくは国税庁ホームページなどでご確認ください。
今日は1万円の収入印紙を買ったのですが、持って帰るまでヒヤヒヤしますね。
印紙は切手サイズなのでピロっとどっかにいってしまいそうです(笑)
ちゃんと会社に戻ることが出来ました(^O^)