政府が所有者不明土地問題を解決するために、改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が21日の参院本会議で成立したそうです。2024年を目処に施行されます。
これは相続登記を義務化し、正当な理由なく怠れば罰金等の罰則が科せられるもの。
日本経済新聞ネット記事より引用https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA19AHD0Z10C21A4000000/"
驚くことに、日本の所有者不明土地は九州と同じぐらいの面積があるそうです。
これを解消するため、法改正となりました。
所有者不明や相続未登記の場合、さまざまな問題が生まれます。
まず、すごく田舎や山など、利用が難しく資産価値が著しく低い土地など処分に困るなどの問題が発生してしまいます。
相続放棄という手もありますが、相続放棄したからといって、管理義務を免れるわけではないようです。
難しい問題ですよね。
この問題に対して今回の改正で、山などの利用価値の低い土地などを相続した場合、土地上に建物がないなどの条件を満たせば土地を国庫に帰属できる制度を導入するそうです。
また、相続が発生した場合、1度相続を怠れば相続人が鼠算式に増えていき、相続登記自体が困難になってしまいます。
こうなると売却や処分する際に、大変な手続きが必要だったのですが、こちらも今回の改正で共有者が一部不明の場合でも、裁判所の決定を得るなど一定の条件下で用途変更や売却を可能にできるようにするそうです。
今回の改正で、いい方向に向かうかは分かりませんが、不動産市場の活性化や負動産で困る方がいなくなるように願うばかりです。