令和2年度の税制改正により「低未利用土地の譲渡における長期譲渡所得100万円特別控除」が創設されました。

この特例の目的は、近年問題となっている空き地・空き家の解消や土地・空き家の利活用の促進を目的としています。
例えば、空き地や空き家になってしまった物件を相続した場合など。
あまり高く売れない物件だと、値段も低い上に測量や解体等手続きに費用が掛かる。
その上、売った場合には「譲渡所得の税金」も掛かってしまう。
そうなると所有者は「じゃあ、このまま放置しておこう」となりますよね。
こうなると空き地・空き家が増える一方、、、
そこで、この特例を利用して所有者の負担を軽減しようということです。
利用するにはいくつか条件があります。
①令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間に譲渡すること
②譲渡した者(売主)が個人であること
③都市計画区域内の低未利用地であること(書類申請にて市区町村の認可が必要)
④譲渡する都市の1月1日において所有期間が5年を超えていること(相続等の場合には、被相続人が取得してからの期間が合算されます。)
⑤譲渡の対価(物件価格)が合計500万円を超えないこと
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例えば譲渡所得200万円の売買をしました。
この特例を利用すると100万円が譲渡所得より控除となるので、、、
200万円-100万円=100万円となります。
長期譲渡の税率は約20%(正確には20.315%)なので約20万円が譲渡税になります。
200万円丸々譲渡所得とすると、約40万円の譲渡税になるので約20万円の節税が可能。
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ただし、この特例を利用する際は市区町村の認可が必要になります。
購入者の購入後利用についても制限があります。
↓詳しくは国土交通省のホームページにも記載がありますのでご覧ください↓
玉島エリアも空き地や空き家が増えてきているように感じます。
この特例も活用しつつ少しでも、玉島エリアの空き地・空き家の解消をお手伝いしていければと思っています。
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