低未利用土地の特別控除が延長となります!

この制度は
「地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図る。」
ことを目的として、国が定めた制度です。
個人で不動産売買(土地・空き家等)を行い売買価格が500万円以下の場合に、譲渡所得から100万円を控除するというもの。(一定の条件はあります。)
つまり税金が最大20万円控除されます。
昨年末で終了する予定でしたが、延長が発表されました。令和7年の年末まで適用となります。
さらに市街化区域又は非線引き区域のうち用途地域設定区域に所在する土地などは言っての要件の下で、譲渡価格の上限が500万円から800万円に引き上げられることになりました。
つまり、適用できる不動産が増えます。
これは、大きな延長措置です。
弊社にて、売却されたお客様で適用できる方は申請書類の準備、申請は無料でさせていただきます。
売却物件も大募集中です。査定も無料!
お気軽にご相談ください。