「相続土地国庫帰属制度」
相続した土地を
手放すことができる制度です。
来週4月27日からスタート。
相続登記の義務化も
令和6年4月1日から
スタートしますが
国からすると
相続登記の義務を
負担させる代わりに
手放す選択肢も与えますよ
って感じでしょうか。
制度の概要としては
「所有者不明土地の発生を
抑えるため、相続や遺贈により
土地の所有権を取得した方が
土地を手放して国庫に帰属させる
ことを可能とする制度。」
つまり
「買った、貰った」人はダメ
「建物」はダメ
いくつもの土地を相続して
一部のみを手放すこともOK。
相続放棄の場合は
全ての相続財産を放棄
しないといけないから
実家の土地は相続したいけど
別の空地はいらないね
というようなケースもOK。
めっちゃいいじゃん!
って僕も思いました。
でも
そんなに簡単じゃないです。
この制度。
「管理や処分に
過大な費用や労力が
必要でないこと」
が条件です。
主な例としては
①建物・工作物・車両等がある土地
②土壌汚染や埋設物がある土地
③危険な崖がある土地
④境界が明らかでない土地
⑤担保権などの権利設定がある土地
⑥通路など第三者の使用がある土地
まぁ、なんとなく分かります。
もちろん、費用もかかります。
審査手数料
帰属負担金
(10年分の土地管理費相当額)
また、建物解体や境界確定費用。
なかなか……ね。
この制度に救われる人が
いればいいなと思います。
でも、まずは弊社に
相談してくださいね。
なんとかなるかもです。

















