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隣の芝生は青い!
隣の芝生は青い!
隣の芝生は青い!
たまにあるお客様からのご相談。
隣の土地が売りに出たので買いたい。
ここで気にすべきなのは固定資産税。
更地の税金は高い。
土地を買う場合
住宅を建てるために買う場合が
多いかと思いますが
住宅が建っている場合
固定資産税の軽減措置があります。
土地面積が200㎡までは
固定資産税は1/6
都市計画税は1/3まで
それぞれ軽減されます。
200㎡を超えた部分については、
固定資産税は1/3
都市計画税は2/3まで
それぞれ軽減されます。
要は200㎡までの場合の2倍です。
隣地を更地で購入する場合は?
更地なので軽減措置対象外?
2つの土地を合筆すればいい?
正解は???
倉敷市役所資産税課に
聞いてみました。
結論
隣地と一体使用していれば
軽減措置の対象となるとのこと。
明確な判断基準は無いようですが
現地確認の上、判断されるようです。
道路に出なくても
敷地を行き来できるかどうか
第三者から見て
土地利用が一体で行われているかどうか。
ここが肝なようです。
ブロック塀とかで区切られていたら
OUTですね。
土地の利用方法にはお気をつけて。
青い芝生を買ったと思ったら
あなた自身が真っ青にならないように...
おあとがよろしいようで。
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