突然始まりました。
不動産豆知識のコーナー(∩´∀`)∩
不動産のお仕事をやっていると日々色々なことが勉強です(^-^;
皆さんと一緒に不動産について勉強出来たらなーと思っています!
それでは記念すべき第一回目!
宅建試験でテキストの一番最初に出てきた都市計画法という法律から(^O^)
私も勉強始めた当時はわけがわかりませんでした(笑)
まず倉敷市には都市計画区域というものが設定されています。
あっ!基本的に倉敷の玉島エリアを基準に行こうと思っています。
その中に区域区分というものがあり大まかに2つに分かれています。
それが「市街化区域」と「市街化調整区域」というもの。
名前は似ているが実は似て非なるもの!
市街化区域とは「すでに市街地を形成している区域」と「おおむね10年以内に計画的に市街化を図るべき区域」となっています。
どんどん都市化を進めましょうね~という区域。
一方、市街化調整区域とは市街化区域とは反対に、市街化を抑制する区域。
食糧輸入国の日本にとって農地は非常に大事なものになっていますので農地を守っていきましょうね~という区域となっています。
市街化調整区域では原則住宅は建てれないことになっています。
例外として農業をされている方の住宅だったり公共の施設、沿道サービス(生活をより良くするためのお店など)だと建てられるというものがあります。
詳しくはもっと事細かに決められていています。
玉島エリアにも多くあり、新倉敷駅の西側のあたりだったり山陽マルナカさんの南のあたりだったりとすごくいい場所が調整区域なのです(;´Д`)
なんでいい場所なのに家が建たないのかな?と思ったらこういう仕組みがあるということなんですね~((+_+))