前回のインスペクションの記事の際にもチラっと出てきましたが不動産売買の際には「媒介契約」というものが存在します。
媒介契約とは宅地建物業者が取引する当事者の間に入り売買契約成立に向けて活動しますよという契約です。
どのような物件か?・販売金額・販売活動の報告・約定報酬額などなどの販売活動に関することが記載されています。
そして媒介契約は3種類あります。
●一般媒介契約
●専任媒介契約
●専属専任媒介契約
まず一般媒介契約と専任・専属専任との違いですが
①一般媒介の場合は依頼する際に複数の不動産会社へ売却などを依頼することができます。
逆に専任・専属専任は媒介契約を結んだ1社の不動産会社にしか依頼できません。
②専任・専属専任の場合は指定流通機構という不動産情報が集められたサイトへの掲載が義務付けられます。
③専任・専属専任の場合は不動産会社からお客様への営業成果の報告義務が
あります。専任の場合は2週間に1回、専属専任の場合は1週間に1回は報告しなければなりません。
一般媒介はこのような規約はありません。
そして専任と専属専任の違い
1つは先ほど記載した報告義務の間隔の違い
2つめは専任ではお客様自身で見つけられた方との契約は可能ですが専属専任の場合はご自身で見つけられたお客様との契約はできないという規定があります。
ここで専任媒介契約や専属専任媒介契約では他の業者に頼めないのでは売るチャンスが減ってしまうのではないか?と思われると思います。
しかし、不動産会社からすると自社だけに依頼してくださるということでその分、力を入れて販売活動をする事が出来ます。
具体的にはHPで優先的に表示できるようする、ポータルサイト(SUUMOやアットホーム等)への掲載、折込広告での掲載、物件が掲載されたチラシのポスティングなど様々なメリットもございます。
不動産会社としても他の業者さんで決まってしまっては仕事になりませんからね(;´∀`)
約定報酬額などが記載されてますので買主様にも媒介契約をいただきますが専任や専属専任は売主様が結ばれることがほとんどで買主様のほうは専任や専属専任を結ぶというのはちょっとおかしいので一般媒介契約を結ばれることが一般的です。
売主様の場合は売却の依頼を決めた時に媒介契約をいただきます。
一方、買主様のほうはいきなり物件を探しに不動産会社にいって「媒介契約を!」といわれるとドン引きされると思います。
なので買主様の場合は契約時にいただくことがほとんどです。