中古住宅の売買の場合、重要になってくるのが瑕疵担保責任というものがでてきます。
瑕疵とは欠陥のことです。
通常過ごしていて気づかないような欠陥についても特に取り決めをしていなければ売主の責任となります。
瑕疵には物理的な瑕疵・・・雨漏りや傾き、漏水などや
心理的な瑕疵・・・事故・火災・自殺などが主にあります。
瑕疵担保責任は民法では買主が瑕疵を発見した時から1年間は売主の責任を問われます。
これだと売って5年経過したとしても買主が瑕疵を発見してしまうと責任追及されてしまします。
しかも5年経っていては売りに出した当時にあったものか売った後にできた瑕疵かもわかりませんよね(^-^;
これでは大変ですので通常、個人間売買の場合は瑕疵担保責任の追及の期間を定めます。
もしくは瑕疵担保責任は負いませんという特約を契約書で明記すれば瑕疵担保責任は免責となります。
瑕疵担保責任についてはもっと色々なことがあるのですが細かくなりすぎるのでこのぐらいで勘弁してください(;´∀`)(笑)
瑕疵担保責任はトラブルになりやすい部分でもあるので弊社では土地や中古住宅の売買の場合には売主様にあらかじ物件状況告知書というものを書いていただきトラブルを防ぐよう努めています。
ちょっと見ずらいですがこのような形です。
画像は宅建協会の書式のものです。
こちらを売主様にご記入いただき契約時に買主様に説明し納得の上でのご契約しています。