不動産にとって「道」は非常に重要なものとなってきます!
一言に道と言っても「公道」「私道」に始まり実は道というものはいろんな分類がありそしてとても複雑なものとなっています(^-^;
僕も全部説明するのは到底不可能なので簡単な所だけ。
建築基準法では原則として土地の敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ建築物を建築してはいけないということになっています。
これはなぜかというと消防車や救急車などの緊急車両の経路を確保するのが主な目的です。
火事になってその場所まで接近できなければ大変なことになりますからね、、、
でも実際は4mに満たない道のところに家が建っていることも多いです。
この場合4mに満たない場合は特定行政庁(倉敷エリアは市)が認めたものについてはみなし道路といって建築基準法上の道路とされます。
だたし条件があり4mに満たない部分については道路中央線から2mずつ退いて構造物を作らないといけないということになっいます。
交代した部分はいずれ道として利用しますよ!ってことですね(^^)
これを「セットバック」といいます。
他にも道路に関する制限などが山のようにありますが今日はこのぐらいにしておきます(;´Д`)